日大iクラブ会員規約

平成13年2月1日制定
平成14年5月1日改正
平成20年10月28日改正

第1章 総則

会員規約

第1条  この会員規約は、学校法人日本大学(以下「日本大学」といいます)が提供する日大iクラブサービス(以下「サービス」といいます)を、第6条に定める会員(以下「会員」といいます)が利用するについての一切に適用します。

本規約の変更

第2条 日本大学は、会員の了承を得ることなく、会員規約を変更することがあります。この場合には、サービスの利用条件は、変更後の会員規約によります。

2 変更後の会員規約については、日本大学が別途定める場合を除き、文書等を会員に発送し、又は会員に交付した時から効力を発します。

利用規約等

第3条 日本大学が、別途定める各サービスの利用特約、ご案内、ご利用上の注意等で規定する各サービスの利用上の決まり(以下この別途の決まりを「利用規約等」といいます)も、名目の如何にかかわらず、会員規約に準ずる効力を有します。

2 前項の利用規約等については、会員規約に準ずる効力を有する旨を表示します。

3 この会員規約の定めと利用規約等の定めとが異なる場合は、当該利用規約等を適用します。

4 第1項に定める利用規約等の通知は次に定めるいずれかの方法で行い、次に定める時から効力を発します。

  1. 日大iクラブホームページ上に表示します。この場合は、この表示の時から効力を発します。
  2. 日本大学の所定の掲示板へ文書等を掲示します。この場合は、この掲示の時から効力を発します。
  3. 文書等を会員の届出住所あてに発送します。この場合は、この発送の時から効力を発します。
  4. 文書等を会員に交付します。この場合は、この交付の時から効力を発します。

日本大学からの通知

第4条 日本大学は、インターネット上の表示その他日本大学が適当と判断する方法により、会員に対し随時必要な事項を通知します。

2 前項の通知の方法及びこの通知の効力の発生時期については、前条第4項を準用します。

第2章 会員・入会金・サービス

入会資格

第5条 サービスへの入会資格は次のとおりです。

  1. 日本大学が設置する大学、短期大学部及び専修学校に在籍する学生(以下「学生」といいます)。
  2. 学生の入会申込みに伴い入会申込みをする学生の保護者又はこれに準ずると日本大学が認めた者1名。
  3. 日本大学が設置する高等学校、中学校及び幼稚園に在籍する生徒及び園児の保護者又はこれに準ずると日本大学が認めた者1名。
  4. 日本大学校友会会則第5条に定める校友会の会員(以下「校友」といいます)。
  5. 日本大学役員及び専任教職員。

2 前項各号の入会者が会員となった後、前項各号の入会資格を失った場合は、次の通りとします。

  1. 前項(1)、(2)、(3)、(5)による各入会者は、前項(1)、(2)、(3)、(5)の各地位を失っても、第7条に定める資格の喪失又は第13条に定める退会もしくは第24条に定める除名処分がない限り会員としての資格が継続します。
  2. 前項(4)による入会者は、日本大学校友会の会員である地位の喪失又は第7条に定める資格の喪失もしくは第13条に定める退会がない限り、会員としての資格が継続します。

会員

第6条 会員とは、日本大学にサービスへの入会を申込むとともに、日本大学が提携するクレジットカード会社(以下「カード会社」という)へ入会申込みを行い、所定の手続きを経て、それぞれ承認された者をいいます。ただし、申込者に特別の事情があると日本大学が認めた場合には、この限りではありません。この場合のサービスは日本大学が指定する一部のサービスとします。

2 会員には正会員と準会員の区分があり、準会員は第5条第3号に定める者のみを対象とします。

会員資格の喪失

第7条 会員が、カード会社からカード会員の資格を取り消された場合、会員の資格を喪失します。ただし、カード会社のカード会員の資格を喪失した場合でも、海外永住、外国人留学生の帰国等特別の事情があると日本大学が認めた場合には、この限りではありません。この場合のサービスは、日本大学が指定する一部のサービスに限られます。

入会金

第8条 サービスへの入会金は無料とします。

会員証

第9条 日本大学は、会員に会員証を発行します。会員証の種類は、正会員に対して発行する正会員証と準会員に対して発行する準会員証があります。

2 会員は、サービスを受ける場合、必要に応じて会員証の提示等を行うものとします。

サービス

第10条 日本大学は、会員に提供するサービスを別途利用規約等に定めます。そのサービスには正会員に提供するサービスと準会員に提供するサービスがあります。

譲渡禁止

第11条 会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権の設定等その他の担保に供する等の行為はできません。

変更の届出

第12条 会員は日本大学へ届け出ている住所、氏名等について転居・婚姻・縁組等により、変更があった場合は、日本大学に対し速やかに所定の方法で変更の届出をしなければなりません。

2 変更の届出がなかったことによる会員の不利益については、日本大学は一切その責任を負いません。

退会

第13条 会員がサービスを退会する場合は、所定の方法で、この旨を日本大学に届け出なければなりません。

2 日本大学は、理由のいかんを問わず会員から受領した入会金の返還はしません。

3 会員資格は、一身専属性のものとし、日本大学は当該会員の死亡を知り得た時点をもって、退会の届出があったものとして取り扱います。

設備等

第14条 会員が、サービスのうちインターネット情報サービスを利用しようとする場合には、これに必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となるすべての機器を準備し、任意の電気通信サービスを経由してサービスに接続するなど、サービスが利用可能な状態におかなければなりません。これらの設備等の準備及び接続等は、会員が費用を負担し、自己の責任において行うものとします。

第3章 会員の義務

自己責任の原則

第15条 会員は、自己の会員証、ID及びパスワードによりサービスを利用して行われ た一切の行為及びその結果について、当該行為を自己がしたか否かを問わず、その責任を負います。

2 会員は、サービスの利用により日本大学又は他者(国内外を問いません。また、会員に限りません。以下同様とします。)に損害を与えた場合、自己の責任と費用をもって損害を賠償しなければなりません。

会員証及びID・パスワードの管理責任

第16条 会員は、日本大学が別途定める場合を除き、自己の会員証、ID及びそれに対応するパスワード並びに個人認証を条件としてサービスを利用する権利を、他者に使用させず、他者と共有あるいは他者に許諾しないとともに、自己の会員証及びID・パスワードの使用及び管理について一切の責任を持たなければなりません。

2 日本大学は、会員の会員証、ID及びそれに対応するパスワードが他者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。

手続

第17条 会員は、サービスを利用する際は、個々のサービスごとに別に定められた利 用規約等に従わなければなりません。

私的利用の範囲外の利用禁止

第18条 会員は、日本大学が承認した場合を除き、サービスを通じて入手したいかな るデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。

営業活動の禁止

第19条 会員は、サービスを使用して営業活動、営利を目的とした利用及びその準備を目的とした利用(以下「営業活動」といいます)をすることができません。ただし、日本大学の承認の範囲で営業活動を行う場合はこの限りではありません。

その他の禁止事項

第20条 前二条の他、会員は個々のサービスごとに定める利用規約等の禁止事項に違反してはなりません。

第4章 運営

サービスの一時的な中断

第21条 日本大学は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的にサービスを遅延又は中断等の措置をすることがあります。

この措置に起因して会員又は他者が被った損害については、日本大学は、一切責任を負いません。

  1. サービス用設備等の保守を定期的又は緊急に行う場合。
  2. 火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。
  3. 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。
  4. 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。
  5. その他、運用上又は技術上、日本大学がサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。

免責

第22条 サービスの内容は、日本大学がその時点で提供可能なものとします。日本大学は、会員に提供する情報のうち他者から得て提供する情報等については、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任も負いません。

2 この他、日本大学はサービスの利用により、又はサービスを利用できなかったことにより発生した会員の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)又は他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとし、損害賠償を一切負いません。

サービス提供の中止

第23条 日本大学は、インターネット上の表示その他日本大学が適当と判断する方法により会員に対し事前に通知をした上で、サービスの全部又は一部の提供を中止することがあります。

2 日本大学は、サービスの提供の中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う会員又は他者に対する損害賠償の責任を免れます。

会員規約違反等への対処

第24条 日本大学は、会員が次の各号の一に該当するときは、サービスの全部又は一部の提供の停止もしくは除名の対処をすることができます。

  1. 日本大学の名誉を傷つけ、又は信用を失墜する行為があったとき。
  2. 学生、校友又は教職員としてその品位を傷つけ、又は対面を汚す行為があったとき。
  3. 学生又は教職員が、学則又は就業規則に定める懲戒処分を受けたとき。
  4. 故意又は過失により大学に損害を与えたとき。
  5. 会員規約、利用規約等に違反する行為があったとき。
  6. サービスの円滑な運営を妨げる行為をしたと日本大学が判断した場合。

第5章 個人情報・通信の秘密

個人情報の秘密

第25条 日本大学は、会員の個人情報を、サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示し、提供しません。ただし、会員の同意を得た場合はこの限りではありません。

2 刑事訴訟法に基づく強制の処分が行われた場合には、日本大学は、当該処分の定める範囲で前項の義務を負いません。

3 会員は、自己の個人情報を、サービスを利用して公開するときは、第15条(自己責任の原則)及び第22条(免責)が適用されることを承諾するものとします。

4 日本大学は、会員の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、日本大学が教育・研究のために統計資料を利用することがあります。

通信の秘密

第26条 日本大学は、電気通信事業法第4条に準じて、会員の通信の秘密を守ります。

2 刑事訴訟法に基づく強制の処分が行われた場合には、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負いません。

3 日本大学は、会員のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発、日本大学の教育・研究のために利用、処理することができます。

第6章 その他

専属的合意管轄裁判所

第27条 会員と日本大学との間で訴訟の必要が生じた場合、この訴訟については東京地方裁判所をもって第一審の専属的所轄裁判所とします。

準拠法

第28条 会員規約及び利用規約等に関する準拠法は日本国法とします。

附則

1 この会員規約は平成21年1月1日から実施します。

以上

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